著作権について

早朝に高校サッカーでの盛商の全国優勝した試合の再放送を見てテンションが上がっている今日この頃如何御過ごしでしょうか?今日はしがない爺です。

著作権の保護期間の延長について>
現在、日本における著作権の保護期間は「著作者の生前全期間 プラス 死後50年間」となっています。

最近、それを死後70年間、と変更しようとする活動が行われています。

欧州では1990年代から死後70年間となっている国もあり、アメリカも死後70年となっている。
ここで欧州とアメリカ、という2つに分けたのには理由があり、相互主義という著作権保護に関するスタンスの違いからである。
(厳密な意味では欧州全体ではなく一部の地域なのだが表現上の都合から欧州とした)

著作権保護における相互主義とは、保護期間を、
著作物を利用しようとする国の法律で規定するか、
著作者が属する国の法律で規定するか、
の違いである。
前者がアメリカであり、後者が欧州である。

例としてA国(相互主義)、B国(相互主義でない)としよう。
A国では、国内法で死後70年を著作権保護期間とする。
B国では、国内法で死後50年を著作権保護期間とする。

A国で、B国の著作物を利用しようとすると、相互主義により、その権利はB国の期間が適用され、死後50年となる。
当然、A国で、A国の著作物を利用しようとすると、国内法により死後70年となる。
ここで、相互主義により20年間のギャップが生まれるのであるが、
これは良い悪いの問題ではなく、年数が逆の場合でも、期間は延びません。

一方、B国の場合はどうだろうか?
B国は相互主義ではないために、
B国で、B国の著作物を利用しようとすると、国内法により死後50年となる。
B国で、A国の著作物を利用しようとすると、相互主義ではないために、B国の国内法により死後50年となる。
B国内での条件は一律となるが、A国では死後70年保護されるものが、B国では死後50年しか保護されず、ここでもギャップが生まれるのである。
また、年数が逆の場合は、本国の保護期間より、長い期間が保護されることになったりもする(はず)。

さて、はじめに書いたように、日本は死後50年間保護される。
それを死後70年にしようという動きがある、ということが今回の話題である。
日本は相互主義を取っています。
このため、日本より短い保護期間を持つ国の著作物は、日本国内でも短いままですが、
最大の期間は、日本の国内法までとなります。

さてさて、大きく話題が逸れましたが、
本題は、日本の著作権を、死後70年間まで保護するように変更するべきか否か、です。
賛成派は、国際標準にあわせるべきだ、と主張している人もいますが、
死後70年が国際標準か?と言えば、そうではありません。
欧米などの著作権により大きな既得権益を持っている国が、70年にしているだけです。
国際的な著作権に関する条約である、ベルヌ条約の締結国の三分の一程度です。
また、全般的に著作権に関する法律は遡及性を持っており、
期間が変更された場合は、過去にさかのぼって適用されます。
つまり、現在、著作権切れが近づいている物も期間が延長され、また、切れているものも復活します。

さて、まだまだ色々と主張や論説はあるみたいですが、
私の立場を述べさせていただくと、
延長反対です。

そもそも、創作した本人について著作が権利によって保護されるのは理解しますが、
死後、その権利が主に金銭的収入という意味合いで利用されることに、大いなる疑問を感じます。
本人の意にそぐわない利用をさせないために、遺族などの著作の権利を譲り受けた人間が権利を行使することには、
一定の期間保護することに大いなる意味を感じますが、
それによって金銭を得ることが本当に正しいのか?と。
おそらくは金銭周りについて発生するのは厳密には著作隣接権が関わってくるのだろうと思うが、
それにしたって、
自分が創作したものではないもので金銭を得ると言うのはどうなんだろう・・・。
そもそも著作権とは、本来的には、
著作者に自然発生する私的な権利なわけだが、
それを売り買いできること自体に違和感を覚える。
選挙権は売れないのにね。何故に著作権は売れるのか?
ん〜〜〜〜。

そういう意味で、創作物の管理で成立しているJASRACなどは、私は大嫌いだ。
まぁ、そんな訳で、コレデモ見てみて。
そんな感じ。

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